2019-11-14 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
私の最初の質問は、先ほどの福島委員の質問にも少し関連することだと思いますが、平成十三年に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律、これが成立をいたしました。それに関して補償金の支払ということが行われてきたわけなんですけれども、今回のこの元患者家族に対する補償金の支給については、カテゴリーが随分複雑になっておるかと思います。
私の最初の質問は、先ほどの福島委員の質問にも少し関連することだと思いますが、平成十三年に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律、これが成立をいたしました。それに関して補償金の支払ということが行われてきたわけなんですけれども、今回のこの元患者家族に対する補償金の支給については、カテゴリーが随分複雑になっておるかと思います。
平成十三年からこれまでの累計で、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給者数は約四千人、らい予防法違憲国家賠償請求訴訟の和解者数は約八千人で、合計で一万二千人に対してお支払いしております。
元患者本人には、平成十三年にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律、以下、入所者等補償法と呼ばせていただきます、が、また、平成二十年にはハンセン病問題の解決の促進に関する法律、以下、解決促進法と呼ばせていただきます、が、それぞれ議員立法で制定されています。
一つはハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律でございまして、この際には予備費及び当初予算で対応しております。二つ目がドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律でございます。この際には補正予算で対応いたしております。
ハンセン病療養所入所者等を対象といたしました補償金の根拠でございますが、平成十三年六月に成立いたしましたハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律でございます。この法律に基づく補償金の額につきましては、平成十三年の熊本地方裁判所判決で示された額を踏まえましてハンセン病療養所に初めて入所した時期及び退所期間に応じて設定されてございまして、その最高額は千四百万円でございます。
韓国など国外のハンセン病療養所入所者に対する補償金でございますけれども、今先生御指摘いただきましたハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律、これは平成十八年に改正をされまして、この法律に基づいて国外のハンセン病療養所入所者に対しても補償金を支給するという事務を行っているところであります。
お尋ねのハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律によって支給される補償金については、国の政策によりハンセン病療養所入所者等の被った長年の精神的苦痛を国が慰謝するために支給されたものであることから、全額収入認定除外としたものでございます。
ちょうどこの五月、六月というのは、平成十三年五月に国の違法性あるいは過失を認める熊本地裁判決が出された、あるいは国が控訴しないことを決定した、さらに、この六月には、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律が施行された、それからちょうど十年目を迎えるわけであります。
国としては、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律等に基づき、ハンセン病の患者であった方々が受けられた精神的苦痛の慰謝と補償、そして名誉回復と福祉の増進などを図るために様々な取組を進めてきたところであります。
国としては、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律等に基づき、ハンセン病の患者であった方々が受けられた精神的苦痛の慰謝と補償、そして名誉回復と福祉の増進などを図るためにさまざまな取り組みを進めてきたところであります。
ハンセン病の患者であった方々が国の隔離政策に起因して受けた被害の回復については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に基づき、福祉の増進、名誉の回復等の施策が講ぜられていますが、いまだに解決されない問題が多く残されています。
ハンセン病の患者であった方々が国の隔離政策に起因して受けた被害の回復については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に基づき、福祉の増進、名誉の回復等の施策が講ぜられていますが、いまだに解決されない問題が多く残されています。
ハンセン病問題に関しては、ハンセン病の患者であった方々が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は深くおわびをするとともに、悔悟と反省の念を込めて、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者
平成十八年二月三日(金曜日) 午後三時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第四号 ───────────── 平成十八年二月三日 午後三時 本会議 ───────────── 第一 ハンセン病療養所入所者等に対する補償 金の支給等に関する法律の一部を改正する法 律案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した
○議長(扇千景君) 日程第一 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長山下英利君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山下英利君登壇、拍手〕
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として厚生労働省健康局長中島正治君の出席を、また社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として厚生労働大臣官房技術総括審議官外口崇君外十二名の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山下英利君) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提出者衆議院厚生労働委員長岸田文雄君から趣旨説明を聴取いたします。岸田文雄君。
————————————— 議事日程 第五号 平成十八年一月三十一日 午後一時開議 第一 平成十七年度一般会計補正予算(第1号) 第二 平成十七年度特別会計補正予算(特第1号) 第三 平成十七年度政府関係機関補正予算(機第1号) 第四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第五 国会議員互助年金法を廃止する法律案
平成十八年一月三十一日(火曜日) ————————————— 議事日程 第五号 平成十八年一月三十一日 午後一時開議 第一 平成十七年度一般会計補正予算(第1号) 第二 平成十七年度特別会計補正予算(特第1号) 第三 平成十七年度政府関係機関補正予算(機第1号) 第四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
————————————— 日程第四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第四、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長岸田文雄君。
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異存はありません。この法律案が御可決された暁には、この御趣旨を踏まえて、速やかな補償金の支給に努めてまいる所存でございます。
お手元に配付いたしております草案をハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律というのが、平成十三年六月二十二日に国会で成立をしたわけであります。同日付で、これは尾辻大臣の時代ではなかったわけでありますが、厚生労働大臣告示第二百二十四号というのが制定をされております。告示がされております。この厚生労働大臣告示を作成し告示するに際しては、今私が申し上げた法律第六十三号をどのように読んで告示をつくられたのか。
次いで、一般会計の予備費使用は、三宅島火山活動等に対する緊急観測監視体制の強化に必要な経費、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金に必要な経費などであります。
なお、本法案には、阪神・淡路大震災の被害者対策の延長、福祉、環境対策などへの税制措置、中小法人の交際費等の損金不算入制度、障害者対応設備等の特別償却制度の延長、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の非課税措置創設など賛成できる部分も含まれていますが、前述のように重要な改悪が含まれているため、本法全体としては反対するものです。 以上、歳入関連二法案に対する反対討論を終わります。
なお、本法案には、阪神・淡路大震災の被害者対策の延長、福祉、環境対策への税制措置、中小法人の交際費等の損金不算入制度、障害者対応設備等の特別償却制度の延長、ハンセン病療養所入所者等に対する保証金の非課税措置創設など、賛成できる部分も含まれています。しかし、全体としては、高額所得者、大企業を優遇し、高齢者いじめを進めるもので、反対であります。